住基ネットからの個人離脱を認める判決
石川県の市民団体が住基ネット管理者「地方自治情報センター」に対して、原告の個人情報の削除、行政機関への情報提供差し止め、及び損害賠償を求めた訴訟の判決が金沢地裁であり、裁判長は「憲法13条に定められた個人の尊重に反する」として、原告の訴えを認めた(慰謝料請求は棄却)。これに対し、総務省は控訴する方針。
国の管理がより強圧的になりはしないかという漠然とした不安と長野県が行った住基ネットへの侵入実験の結果から加入したくなかったのですが、これで離脱への道が一歩開けたようです。 ただ、住基ネットの目的(建前?)は行政サービスの効率化・省力化であり、離脱を認めることによってこれが損なわれるのであれば、離脱を認める代わりに非加入者への手数料賦課などを検討するのも、ひとつの方法ではないかな、と思います。 |